介護事業所における労使問題でお困りの方

介護事業の成功は、次の2点の仕組みづくりにあるという事が出来ます。
- 戦略的な採用と人材育成
- 人材の定着
当センターはこれらの仕組みづくりと介護事業における労務管理を全面的にサポートします。
介護職員の定着率が低い原因の一つとして労働法規を無視した過酷な労働条件が挙げられます。介護事業の労務管理は、その多様な雇用形態や勤務形態等から非常に複雑になっており、そのような中で当センターにも労務管理に関するトラブル相談が多数寄せられてきております。
例えば次のような内容の相談が挙げられます。
- 残業問題。勤務形態が不規則で長時間勤務になりやすい。
- 手待ち時間は労働時間に含める必要があるか。
- 宿日直の問題
- 介護利用者宅への往復時間は労働時間か。
- 人員を集められず、やむなく人材派遣業を利用し、経費増加となる。
- 今後導入予測がされている、キャリアパスへの対応はどうしていけばよいか。 等々
労務トラブルの起きない安心した職場環境作りは従業員定着のためには不可欠です。労務トラブルの多くは労働法規に違反、もしくは知らなかったことにより発生するものです。法律を知っておくことで無用なトラブルを未然に防止することができます。
労働法規はその範囲が非常に広く、その内容も複雑です。また、法改正も頻繁に行われますので、法律に関するご相談は専門家である当センターにお任せください。
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介護の助成金はお任せ下さい

医業・介護事業において検討の対象となる助成金には以下のものがあります。
当センターでは、お客様にタイムリーな助成金をご紹介させていただいております。
当然、ご提案からご計画、お手続きまでの一切をサポートさせて頂きます。
新たな雇い入れ
- 試行雇用奨励金(トライアル雇用)
若年者、中高年齢者、母子家庭の母、障害者などを試行雇用を行う
- 若年者等正規雇用化特別奨励金
若年者等を雇い入れる(平成24年3月31日までの暫定措置)
- 特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金
高年齢者、障害者等の就職が困難な人を雇い入れる
- 精神障害者ステップ・アップ雇用奨励金
- 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
派遣労働者を直接雇い入れる
- 介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金
介護分野の人材を雇い入れる
- 職場適応訓練費
- 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
- 建設業離職者雇用開発助成金
雇用の維持
- 雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金
休業及び教育訓練又は出向を行って雇用を維持する
- 育児休業取得促進等助成金
育児休業休暇を取得する期間において、事業主が行う経済的支援額が助成
- 中小企業雇用安定化奨励金
有期契約労働者を通常の労働者へ転換する制度を新たに設ける
- 定年引上げ等奨励金
定年を延長して高年齢者の雇用を維持する(70歳まで働ける企業奨励金)
創業支援
- 雇用保険の受給資格者自らが創業受給資格者創業支援助成金
- 中小企業基盤人材確保助成金
- 高年齢者等共同就業機会創出助成金
能力開発
雇用管理改善
- 介護労働者設備等整備モデル奨励金
- 中企業人材能力発揮奨励金
- 障害者雇用納付金制度に基づく助成金
- 介護雇用管理制度等導入奨励金
試行雇用奨励金
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者について、一定期間試用雇用しを実施した事業主に対して支給される
対象労働者1人当たり月額4万円
- 中高年齢者トライアル雇用
- 若年者トライアル雇用
- 母子家庭の母等トライアル雇用
- 障害者トライアル雇用
- 日雇労働者トライアル雇用
- ホームレストライアル雇用
- 季節労働者トライアル雇用
- 技能継承トライアル雇用
若年者等正規雇用化特別奨励金
長年フリーター及び30代後半の不安定就労者又は採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を正規雇用する場合に支給される
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な者を雇い入れた事業主に対して、1年間(最長2年間)賃金相当額の一部が助成される
高年齢者雇用開発特別奨励金
65歳以上の離職者を1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主に対して、1年間賃金相当額の一部が助成される
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
派遣先である事業主が受け入れている派遣労働者を直接雇い入れる場合に派遣先である事業主に対して助成される
- 期間の定めのない労働契約で雇い入れる場合 最高100万円
- 6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合 最高50万円
介護基盤人材確保助成金
介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主が、特定労働者(介護福祉士等)を新たに雇い入れる場合に支給される
介護未経験者確保等助成金
介護関係業務について未経験の者を、雇用保険被保険者として雇い入れ6ヶ月定着させた場合に支給される
雇用調整助成金、中小企業緊急安定助成金
景気の変動により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、出向を行って労働者の雇用を維持した場合、かかった費用の一部が助成される
- 雇用調整助成金
休業・教育訓練の場合、休業手当等の2/3(教育訓練を行った場合は1人1,200円上乗せ)
出向を行った場合は、出向元事業主の負担額の2/3
- 中小企業緊急安定助成金
休業・教育訓練を行った場合、休業手当等の4/5(教育訓練を行った場合は1人あたり6,000円を上乗せ)
出向を行った場合、出向元事業主の負担額の4/5
育児休業取得促進等助成金
雇用保険の被保険者として雇用する者が育児休業を取得する期間において、3ヶ月以上当該労働者に対し、事業主自ら独自に経済的支援を実施した事業主に対する助成
中小企業雇用安定化奨励金
有期契約労働者を通常の労働者へ転換する制度を新たに導入し、かつ、その雇用する有期契約労働者を通常の労働者に転換させた事業主に対する助成
- 1人以上転換させた場合
1事業主につき35万円
- 制度を導入した日から3年以内に、3人以上を転換させた場合
1人につき10万円(10人まで、母子家庭の母等は15万円)
定年引上げ等奨励金
定年を65歳以上へ引上げを行うか、定年の定めを廃止した場合、または65歳以上の定年制の導入をするか、定年の定めのない法人等を設立し一定率以上の高年齢者を雇用する事業主に対する助成
- 最高80万円(70歳以上に引き上げ又は定年制を廃止した場合は2倍)
受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった事業主に対する助成
- 創業に要した費用の合計額の3分の1に相当する額(最高200万円)
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介護事業を経営面からサポートします

2000年4月1日よりスタートした介護保険制度も既に10年を経過しております。
しかし、未だ整備されていない部分も多く、介護事業所様におかれましては、多くの問題を抱えながら、先の見えない、綱渡り的な経営を強いられている施設も決して少なくありません。
そんな中で現在、当センターに寄せられている問題点や不安といったものには以下のような物がございます。
- 利用者の確保が難しい。
- 利用者が少ないため収入も少なく、資金繰りに困っている。
- 同様の施設が近隣にオープンしたため、利用者数が減ってきている。
- 利用者数は増加してきているが、管理業務や従業員も増加しており、経費も増大し利益圧迫してきている。
- 施設のイメージや方向性も開設当初から定まらず、従業員の足並みもバラバラなため、利用者に対してサービスも一定になっていない。
- 少人数で業務を行っているため、経理業務がまったくできない。
- 銀行に融資を申し出たいが、借入金額や返済期間の判断ができない。
- 古くなった設備の買い替えを検討しているが、リースや買い取りなど方法も、判断もできない。
- 従業員が指示通り動いてくれないため、ストレスがたまり、良い経営ができない。
などなど。本当に経営者の方は大変です。
だから、こういった問題点や不安を一緒に考えていくパートナーが必要です。
そのパートナーとして私たちがサポートいたします。